中小企業の経営者様や個人事業主の方の中には、このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
契約書は、契約当事者間の合意内容を明らかにする書面であり、契約書の作成により、将来の紛争を予防することが期待できます。
そもそも契約書が存在しない場合や、契約書が存在しても文言が曖昧な場合には、契約当事者間の認識の食い違いにより、トラブルとなってしまうケースも多々存在します。インターネット上の契約書のひな型をそのまま利用されており、不十分な契約内容となっている場合や、業界団体が作成したひな型をそのまま利用されており、いざという時に使いづらい契約内容となっている場合も存在します。
以上のようなケースにおいて、万が一、紛争が生じてしまった場合、解決までに要する時間・労力・金銭は、事前に契約書をしっかり作成していた場合と比較して、多大な負担となることが予想されます。
特に、昨今では、民法や会社法等の改正や新法の成立、施行が相次いでいますので、改正点や新法を踏まえた内容になっているかについても、確認されることをお勧めします。