
離婚時には、親権、養育費、面接交渉(面会交流)、財産分与、年金分割、慰謝料、別居開始から離婚が成立するまでの婚姻費用等、取り決める必要がある事項が多岐にわたります。これらのなかには、当事者双方に経済的に重大な影響を及ぼすものも多いです。
しかも、離婚するか否かが協議の対象となっているような局面では、それまで我慢していた相手方への日常的な不満が一気に表出するなど、どうしても当事者双方ともに感情的になってしまいます。ただでさえ取り決める必要がある事項が多岐にわたるのに、それ以上に相手方に言いたいことが山ほどあるということで、感情的な言い合いになったり、逆に全く話合いができない状態に陥るなど、収拾がつかなくなりがちです。
ここで、弁護士にご相談・ご依頼いただくと、当事者ご本人の言いたいことや事実関係を丁寧に聴取し、弁護士が事実上・法律上の主張として整理することにより、離婚の手続を前に進め、ご本人に有利な条件で権利を実現することが可能になります。
また、相手方との協議を通じて合意に至ることができない場合には、弁護士が代理人となって、家庭裁判所への調停、審判、訴訟等の法的手続をとることもできます。
このように、離婚時に弁護士がご相談者・ご依頼者の方々のお力になれることは多いです。紛争の悪化や長期化を予防するためにも、早期にご相談いただくことが重要になります。まずはできる限り丁寧にお聞きして、一緒に解決方法を考える手助けをさせていただければと思いますので、お気軽にご相談ください。