債権回収(個人)

金銭消費貸借契約書

などの場合は、ご自身で請求したとしても、時間やコストをかけたとしても回収するのは困難です。

しかし、弁護士が代理人として請求した場合は、債務者はそのまま支払わないと裁判になり、給料などの財産を差し押さえられると思い、支払うケースがあります。また、それでも支払わない場合は、実際に裁判をして財産を差し押さえるなどして強制的に回収することもできます。
相手がどのような者かにより取りうる手段も異なります。当事務所では、早期に低コストで解決できる方法を提案いたします。

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